台東へ旅行計画を立てていますか?台湾・台東へ入国するには、どんなことに注意する必要があって、どんな手続きが必要なのか知りたくないですか。台湾へ入国する際に、知っておくべきことをまとめました。

何の資料が必要?

Passport Icon

護照

Taiwan Passport

入台證

ID card

身分證

Air tickets

離境機/船票

Health Declaration Form

健康申報表

  • ビザ申請
  • カラー証明写真2枚
  • 日本のパスポートの原本およびコピー
  • 財政証明書
  • 在籍証明書または在職証明書
  • スケジュール
  • 往復航空券

注意事項

• 注意:出発日の1か月前までに申請してください
• ウェブサイトから「線上申請表(オンライン申請表)」を記入し、バーコード付きビザ申請表を印刷し、署名をしてください。
• カラー証明写真(幅3.5cm X縦4.5cm)を2枚提出してください。6か月以内に撮影したもので、背景は白のカラー証明写真である必要があります。
• パスポートは少なくとも3か月間有効期限が残っていなければなりません。原本およびコピーは、空白ページがなければなりません。
• 銀行預金証明書などの財政証明書を提出してください。
• 往復の航空券/フェリーチケット、または別の目的地への有効な航空券/フェリーチケットおよびビザを提出してください。eチケットまたは旅行会社のチケット購入証明書でも構いません。また、航空券/フェリーチケットは、飛行機/フェリーの出国日時が記されてなければなりません。
• ビジネス活動のために台湾入国する場合に必要な資料については、こちらをご参照ください。
• 国際会議に参加するために台湾入国する場合に必要な資料については、こちらをご参照ください。
• 台湾は,新型コロナウイルスに関して,日本からの渡航者・日本人に対する入国制限措置及び入国後の行動制限措置をとっています。台湾へ渡航するためには、事前に台北駐日経済文化代表処で特別入境許可を申請し、許可を得ることが必要です。その後、フライト時にフライト搭乗3営業日以内の新型コロナウイルス陰性を証明する英文証明書が必要となります。参考リスト::日本国内のCPR検査病院リスト

適用範囲

台東滞在期間が3か月未満の旅行者に適用されます。
以下の活動のために台湾・台東へ入国する場合は、追加申請の必要はありません。

Sightseeing icon

観光

Visiting relatives

親戚訪問

Business

ビジネス

visit

ビジター

Exhibitors

国際会議や展覧会への出席

Field trip

視察

  • 観光、親戚訪問、ビジネス、国際会議や展覧会への出席、視察、社交訪問、国際交流など活動の場合は、追加申請のは必要ありません。
  • ビジネスまたは労働(技術交流、製品検査、研究開発など)に30日間以上従事している場合は、a href=”https://www.wda.gov.tw/en/”>勞動部勞力發展署に申請し、労働許可証を取得する必要があります。
  • 布教活動を行う場合は、資格審査を行わなければならず、事前に中華民国駐外館処に台湾での適切なビザを申請する必要があります。

どれくらい滞在できる?

ビザ有効期限

• 平等、互惠(相互主義)の原則に基づき、台湾に入国する日本国籍の方は90日間のビザ無し滞在を楽しむことができます。

ビザ手続料金はどれくらい?

  • 一回限りの滞在入国料金の入場料はUS $50ドル/日本円5,300円
  • 複数回の滞在入国料金は、US $100ドル/ 日本円10,500円。

備考:原則として、ビザの発給を受ける所在地国(地域)の通貨で支払い。

どこでビザ申請できる?

お住まいの都道府県によって管轄が決まっていますので、ビザが必要な場合は管轄の代表処で申請を行ってください。

  • 関東、甲信越、東北→台北駐日経済文化代表処:03-3280-7800
  • 大阪府→台北駐大阪経済文化弁事処:06-6227-8623
  • 神奈川県、静岡県→台北駐日経済文化代表処横浜分処:045-641-7737
  • 九州エリア・山口県→台北駐福岡経済文化辦事處:092-734-2810
  • 沖縄県→台北駐日経済文化代表処那覇分処:098-862-7008
  • 北海道→台北駐日經済文化代表處札幌分處:011-222-2930

Go台東﹗入国手続きのステップ

ステップ1:パスポートの有効期限が6ヶ月以上であることを確認

ステップ2:台湾・台東への旅行を決めたら、中華民国外交部領事事務局のウェブサイトから「線上申請表(オンライン申請表)」を記入して手続きを完了

ステップ3:電子ビザを印刷し署名を行い、もう一度確認

ステップ4:ビザ申請に必要な書類を準備し、出発予定日の約1ヶ月前までにお住まいの都道府県の管轄の代表処で申請

ステップ5:空港、または港で税関検査を受け、出入国

ステップ6:空港、または港で税関部門へ関連書類を提出

オーバーステイになってしまったら

  • ビザの有効期限には十分注意してください。有効期限を超えてオーバーステイをすると、罰則が科せられます。旅客要注意簽證的有效期限,以免因逾期停留而受罰。
  • ビザを有する外国籍旅行者が滞在日数を延長する必要がある場合は、有効期限の15日前に内務部出入国及移民署へビザの延長申請をしてください。
  • 居留証を有する外国籍の方は、人道上の真にやむをえない事情等により滞在期間の延長を申請する場合、有効期限の30日前に内務部出入国及移民署へビザの延長申請を行う必要があります。

詳細はこちらから:中華民国外交部領事事務局