台東にしばらく滞在してみたら、ずっとこの美しい場所に住みたくなりましたか?

永久居留:

申請資格:

  • 居留期間:台湾居留期間が満5年あり、該当居留期間内で台湾国内での年間滞在日数が183日を超える方— 満期後、2年以内に申請可能
  • 親族関係:台湾国籍の配偶者、子どもが台湾で10年以上合法的に居留し該当居留期間内で台湾国内での年間滞在日数が183日を 超える方— 満期後、2年以内に申請可能
  • 投資
  • 外国籍の方が台湾で投資移民入籍後、その配偶者およびその子どもも永久居留資格が得られる

準備しなければならない資料:

  • 外僑永久居留申請書
  • カラー証明写真1枚
  • 新、旧パスポートの原本およびコピー
  • 外僑居留証明の原本およびコピー
  • 健康検査合格証明
  • 財産または特殊技能証明*
  • 最近5年內の本国および台湾警察刑事記録證明
  • その他証明資料

*以下の方は、財産または特別技能証明の提出が免除される
投資移民として永住許可を有する外国籍の配偶者と未成年の子供、上級専門家として永住許可を有する外国の配偶者と未成年の子供、就職招聘方式で永住許可を有する外国の配偶者と未成年の子供で、台湾に5年連続で居住し、年間滞在日数が183日を超える品行方正な者

その他証明資料

台東定住の申請方法によって、必要なその他証資料が異なります。

1.親族関係:

(1)親族関係証明。

(2) 満20歳以上の者で身体的または精神的障害のために自分で面倒を見ることができない子供は、関連資料を提出しなければならない。

2.就職活動

(1)仕事承認書

(2) 1ヶ月以内の在職証明

3.布教

(1) 宗教団体による保証書

A.該当外国人が担当のしごとが無給職かつ全職で有ることを明記

B.該当外国人が台湾で永久居留獲得後に生活に困らないことに責任を持ち、その生活を保証

(2) 該当宗教団体の內政部許可証書、または法人登記書

(3) 該当宗教団体による在職証明の発行

4.投資

(1) 商業登記証明書類

(2) 株主名簿

(3) 会社変更事項登記カード

(4) 3ヶ月以内に申請した経済部投審會函(Ministry of Economic Affairs Investment Review Letter)

(5) 状況に応じて、別途でその他資料の提供を要求

取り扱い場所

居留地服務站(居留地サービスステーション);台東縣服務站

台湾へ定住および入籍に関する詳細情報は、移民署網頁でご確認ください