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営業施設の感染症まん延対策について

この度は新型コロナウイルスのまん延防止のため、台東県内全ての営業施設に告げます。
事由:この方針は『伝染病防治法第37条第1項第6款・第70条』、及び中央感染症指揮センター指揮官の2021年5月15日に開かれた記者会見での指示に基き発表されます。

台東防疫資訊

1.国内で感染源不明の本国感染者やクラスターが発生したため、中央感染症指揮センターの指示により2021年5月11日より2021年6月8日まで全国のまん延警戒レベルを第二級まで上げ、「ソーシャルディスタンスを保つことやマスクの常時着用、飛沫防止のアクリル板の設置、実名登録制度の取り入れ、体温測定、手の消毒、環境の消毒や清掃、人数管理、総量規制、動線の確保などが出来ない営業施設は一時休業を要請され、必要時には強制休業人あることもあります。

2.この方針は台東県内に於ける全ての営業施設に適用し、この方針に違反した者に対し『伝染病防治法第37条第1項第6款及び第70条』に基づき台湾元3000元以上〜1万5000元以下の罰金が課されます。

3.罰金の支払い後も改善されない営業施設は強制休業となります。